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BUBUの資産運用でアーリーリタイヤを目指すブログ!

節税と資産運用で、子供がいても、経済的自由を達成してしたい!

ふるさと納税は、あと7ヵ月で終了。

今日、ニュースが出ていました。

私が記事にしたHISのギフトカードを返礼品として、送ってくれるみゆき町

 

2019年四月に、還元率が30%を超える返礼品を送っている自治体については、寄付金控除の対象から除外するとのことです。

 控除の対象から除外されれば、寄付控除によって、減税されませんので、意味がありません。

 

じゃあ、いつまでできるかが問題です。

1、2018年分

 平成30年の控除対象となるふるさと納税は、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が平成30年12月31日までです。

 なので、今年分は、OKです。

 ただし、今日のニュースをみて、還元率が高い自治体に、駆け込みで寄付が殺到する可能性があるので、早い方がいいですね。

 

2、2019年

 問題はこちらです。

 報道の通り、4月に、衆院を通過したとしても、2019年の控除対象になる寄付の期間は、1月から12月までです。そのため、法案成立前(2019年3月末まで)であれば、現行法、つまり、返礼品の割合に上限が課されていない状態ですので、まだ残っている可能性がありますね。